Magic xpa テクニカルサポートポリシー
第1条(目的)
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社(以下、MSJ)はお客様に対し、Magicの技術サポートを行い、お客様はその対価としてMSJにサポート料金を支払うものとします。
第2条(サポートの内容)
1.サポートの内容は、本ポリシーに定めるもののほか、別紙のMSJが発行する「Magic有償サポート契約のご案内」(以下「ご案内」という)に記載の通りとします。MSJはお客様に対し、ご案内に記載されたサポート種別の内、お客様が契約時に選択した内容でサポートを行います。但し、サポート対象商品は、既にお客様がユーザ登録されているものとします。
2.MSJは、ご案内を予告なしに改訂することができるものとします。この場合、MSJは、改訂後のご案内を速やかにお客様に通知するものとします。
3.本ポリシーは、MSJの裁量により変更される場合があります。但し、ポリシーの変更が、サポート対象商品に対して提供されるサポートサービスレベルの実質的な低下をもたらすことはありません。
第3条(サポートの対象外)
以下の項目はサポートサービス対象外とします。
1.サポートが終了としたバージョン(Magic xpaサポート・ライフサイクル)
2.MSJが動作保証していない環境下での使用に関する質問事項
3.MSJ製品以外の製品に関する質問事項
4.他社製品との組合わせによる質問事項(MSJが保証する内容を除く)
5.MSJ製品に添付されている使用許諾書違反により生じた問題に対する質問事項
6.新規のネットワーク構築時の設定に関する質問事項
7.固有の特殊な動作環境でMSJが同等の環境が構築できない場合
(固有のプリンター等の周辺機器、特殊なネットワークや通信回線を利用した場合等)
第4条(サポートの対象)
1.サポートは別途定めるサポート対象事業所及び担当者に対し実施します。
2.お客様は、サポート対象事業所及び担当者を変更する場合、事前にMSJに届け出るものとし、MSJが指定する書面の提出によって、MSJが承諾した場合に変更されるものとします。
第5条(サポート料金)
お客様はMSJに対し、第2条に定めるサポートの対価として別途定めるサポート料金を初年度分についてはサポート提供開始時に、次年度以降分については当年度のサポート終了月に別途定める方法により支払うものとします。
第6条(機密の保持)
お客様及びMSJは、本ポリシーに関連して相手方から知得した技術上、営業上その他一切の機密情報を、サポート提供期間中及びサポート終了後3年間機密に保持するものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
①取得した際、既に公知・公用のもの
②取得した際、既に自ら保有していたもの
③取得した後、自己の責によらず公知・公用となったもの
④取得した後、正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を伴わず入手したもの
第7条(解除) お客様及びMSJは、相手方が本ポリシーの条項に違反した場合、相手方に相当期間の催告をなした上、サポートを終了することができます。お客様の違反により本ポリシーが解除された場合、支払い済みのサポート料金は返還いたしません。
第8条(保証と責任)
MSJの責任は、サポートサービスを善良な管理者の注意をもって実施することに限られ、MSJは契約不適合責任を負わないものとします。また、MSJによるサポートサービスがお客様の抱える問題解決を保証するものではありません。
第9条(責任の制限) サポートの利用によりお客様に損害が生じた場合、MSJが支払うべき損害賠償額は、直近の1年間においてお客様の支払ったサポート料金を上限とし、MSJは派生的または間接的な損害についていかなる責任も負いません。
第10条(権利譲渡の禁止) お客様はMSJの書面による承諾を得ないでサポートに基づく権利、または義務の全部または一部を第三者に譲渡する事はできません。また、MSJはお客様に事前に連絡することによりサポートに基づく権利、または義務の全部または一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第11条(不可抗力) 別段の合意がない限り、お客様及びMSJはその義務の履行が不可抗力により妨げられた場合は債務不履行の責任を負わないものとします。不可抗力により義務の履行を妨げられた場合、お客様又はMSJは、相手方に対し直ちにその旨通知するものとします。
第12条(本ポリシーの適用) 本ポリシーは、お客様へのサポート提供期間中、サポート対象商品に適用されるものとします。
第13条(協議事項) 本ポリシーに定めのない事項あるいは本ポリシーの履行について疑義の生じた場合、お客様及びMSJは誠意をもって協議し、解決に努力するものとします。
第14条(合意管轄) 本ポリシーから生ずる一切の権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第 一審の専属管轄裁判所とします。