Magic uniPaaS Ver1.5J SP1a(Windows版)
重要事項
- 本モジュールは、Magic eDeveloper V10を購入されたお客様が、Magic uniPaaS V1を使用する目的で提供するものです。必ず、ダウンロード前に以下の項目、及び Magic uniPaaS V1使用許諾契約書を確認してください。ダウンロードした場合は、合意したものとします。
-
- Magic eDeveloper V10 のライセンス数のみ、Magic uniPaaS V1を無償で使用することができます。 各製品のライセンスに関しては、以下の「Magic eDeveloper V10→Magic uniPaaS V1バージョンアップ対応」を確認してください。ただし、サーバ製品に関しては、ソフトウェアメンテナンス有効期間でなければいけません。
- Magic eDeveloper V10の今後のメンテナンス計画はありません。Magic eDeveloper V10のアプリケーションは、Magic uniPaaS V1へバージョンアップすることをお奨め致します。
- 本モジュールには、Pervasive PSQL v10 及び SQL Server 2008 Expressは含まれていません。必要な場合は、Magic uniPaaS V1メディアセットを購入してください。
- ご不明な点は、最寄の営業所にお問い合わせください。(東京本社/各営業所のご案内内部リンクとなっております)
Magic eDeveloper V10→Magic uniPaaS V1バージョンアップ対応
Magic eDeveloper V10 | Magic uniPaaS V1 | バージョンアップ方式 | ライセンスコード |
---|---|---|---|
Magic Studio V10 | uniPaaS Studio V1 | 乗継 | 継続 |
Magic Client V10 | uniPaaS Client V1 | 差替 | 継続 |
Magic Enterprise Server V10 | uniPaaS Enterprise Server V1 | 差替 | 再発行 |
Magic RichClient Server V10 | uniPaaS RichClient Server V1 | 差替 | 再発行 |
- 乗継
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- 旧バージョンは、メンテナンス用に移行後も継続して使用することが可能です。
- V10と同一PC上にインストールを行い使用します。 異なるPC上にインストールし同時に使用することは出来ません。
- 差替
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- 旧バージョンは、新バージョンに移行後、旧バージョンの使用権を失います。
- ただし、システム移行目的で使用する場合に限り、最大90日は並行使用が可能です。
- ライセンスコード
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- 開発(Magic Studio V10/uniPaaS Studio V1)、実行(Magic Client V10/uniPaaS Client V1)は、同一ライセンスコードを使用することが可能です。
- Magic uniPaaSのライセンスマネージャでV10のライセンスコードで登録を行います。
- サーバ製品(Magic Enterprise Server V10/uniPaaS Enterprise Server V1、Magic RichClient Server V10/ uniPaaS RichClient Server V1)に関しては、ライセンスコードの再発行が必要になります。
- 再発行は、UDCで行う方法と、Webユーザ登録の2種類の方法があります。
- UDC
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- サイト管理者がバージョンアップを申請するだけで、ライセンス再発行を自動で行うことができます。
- Webユーザ登録
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- Magic uniPaaS V1 ユーザ登録からユーザ登録を行います。商品情報はV10の情報を記述していただき、連絡事項欄に「V10バージョンアップ」と記述してください。
- ダウングレード
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- Magic uniPaaS V1を新規購入後、Magic eDeveloper V10にダウングレードして使用することは出来ません。
- また、Magic eDeveloper V10をMagic uniPaaS V1へ差替のバージョンアップを行った場合も、ダウングレードすることは出来ません。
Magicリッチクライアントのライセンス変更
Magicリッチクライアントのライセンスは、Magic eDeveloper V10と同様にクライアント側の同時アクセスユーザ数で管理されます。 以下のような留意点があります。
- uniPaaS Enterprise Server V1のライセンス
uniPaaS RichClient Server V1では、uniPaaS Enterprise Server V1のライセンス*1が提供されます。 ライセンスはuniPaaS RichClient Server V1、uniPaaS Enterprise Server V1の2種類のライセンスが発行されますが、uniPaaS RichClient Server V1のライセンスを単独で使用することは出来ません。
uniPaaS Enterprise Serverのスレッド数に余裕がある場合は、非同期バッチ処理、インターネット(Webマージ)等に使用することが可能になります。
- (例) 100ユーザ、10スレッド
- → リッチクライアント用(50ユーザ、4スレッド)-2インスタンス
- →Enterprise Server用 2スレッド-1インスタンス
- ※1:提供スレッド数=ユーザ数の1/10。 小数第1位で四捨五入。 5ユーザの場合は1スレッド。
- バッチ処理のライセンス
Magic eDeveloper V10では、並行実行のバッチ処理を実行した場合、ユーザ数と同数の処理を行うことが可能でした。Magic uniPaaS V1では、並行実行のYes/Noに関わらず、常にuniPaaS Enterprise Server V1のスレッドを使用して処理が行われるようになります。
従って、比較的重い(長時間)同期バッチ処理を多用使用するシステムに於いては、スレッド数が不足しパフォーマンスが低下する場合があります。 その場合は、可能であれば同期バッチ処理を非同期バッチにしてバッチ処理のスレッドを集約するか、uniPaaS Enterprise Server V1を追加購入等の対応をご検討ください。
参考情報
ダウンロード
名 称 | uniPaaS Studio V1 ( Windows版 ) | |
---|---|---|
開発会社名 | Magic Software Enterprises Ltd. | |
動作環境 | WindowsXP Professional/Windows2003/Windows Vista/Windows2008 | |
実行方法 | uniPaaS Studio | uniPaaSStudioV1SP1a.exeを実行 |
uniPaaS Client | magicclientv1sp1a.exeを実行 | |
uniPaaS Enterprise Server | magicenterpriseserverv1sp1a.exeを実行 | |
uniPaaS RichClient Server | uniPaaSRichClientServerV1SP1a.exeを実行 | |
転載条件 | 転載禁止 | |
対象製品 |
Magic uniPaaS V1
|
ダウンロード
No | 内 容 | ファイル名 | ダウンロード |
---|---|---|---|
1 | Read Me File CHMファイルのトピックが表示できない場合 |
Readme.chm | |
2 | uniPaaS Studio V1 Ver1.5J SP1a ( Windows版) |
uniPaaSStudioV1SP1a.exe (128,207,336 バイト) |
|
3 | uniPaaS Client V1 Ver1.5J SP1a ( Windows版) |
uniPaaSClientV1SP1a.exe (34,895,664 バイト) |
|
4 | uniPaaS Enterprise Server V1 Ver1.5J SP1a ( Windows版) |
uniPaaSEnterpriseServerV1SP1a.exe (40,198,035 バイト) |
|
5 | uniPaaS RichClient Server V1 Ver1.5J SP1a ( Windows版 ) |
uniPaaSRichClientServerV1SP1a.exe (63,755,453 バイト) |
|
6 | インストールガイド-uniPaaS Studio |
uniV1_Install_Studio.pdf |
|
インストールガイド- uniPaaS Client | uniV1_Install_Client.pdf | ||
インストールガイド- uniPaaS Enterprise Server | uniV1_Install_EntServer.pdf | ||
インストールガイド-uniPaaS RichClient Server | uniV1_Install_RCServer.pdf | ||
はじめにお読みください-uniPaaS Studio | hajime_uniV1_Studio.pdf | ||
はじめにお読みください-uniPaaS Client | hajime_uniV1_Client.pdf | ||
はじめにお読みください-uniPaaS Enterprise Server | hajime_uniV1_ESServer.pdf | ||
はじめにお読みください-uniPaaS RichClient Server | hajime_uniV1_RCServer.pdf |
Magic uniPaaS V1使用許諾契約書
- uniPaaS Studio
uniPaaS Client - Magic Software Enterprises社(以下「MSE」という)とお客様(以下「お客様」という)は、このパッケージに同封されているソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」という)及び同封物(マニュアルなど)について以下の通り合意しました。なお、本契約書に関するお問い合わせは、マジックソフトウェア・ジャパン株式会社(以下「MSJ」という)まで書面にてご連絡いただきますようお願い致します。
- 総則
- 許諾プログラムに関する全ての著作権は、MSEが保有しています。MSEはお客様に、以下条項の規定に従って、許諾プログラムの譲渡不能かつ非独占的で限定された使用権を許諾するものであり、販売するものではありません。
- 契約期間
- 本契約は、お客様がこのパッケージを開封した時から発効し、お客様が文書により解約を申し入れるか、または第7条の規定により解約されるまで有効とします。
- 使用権
- 使用権の内容はお客様が購入された許諾プログラムの種類により異なります。お客様はパッケージに表記された種類に従い、以下の使用権の内容を遵守してください。
-
- uniPaaS Studioの場合
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、特定の1台のコンピュータ・システムにおいて使用すること(以下「使用権」という)ができます。またお客様がマルチターミナル・システムで許諾プログラムを使用する場合は、接続される端末数分の使用権を別途取得しなければなりません。 - uniPaaS Clientの場合
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、お客様が購入したユーザ数分を同時にコンピュータ・システムにおいて、又は購入したユーザ数分を特定のコンピュータ・システムにおいて使用すること(以下「使用権」という)ができます。またお客様がマルチターミナル・システムで許諾プログラムを使用する場合は、接続される端末数分の使用権を別途取得しなければなりません。またお客様がマルチターミナル・システムで許諾プログラムを使用する場合は、接続される端末数分の使用権を別途取得しなければなりません。
- uniPaaS Studioの場合
- 制限
- お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。(但し、MSE による書面による同意がある場合は、この限りではありません。)
- (1) 許諾プログラムあるいはその使用権の譲渡、移転、または再使用権の設定を行うこと。
- (2) 許諾プログラムあるいはその使用権をレンタル、リースまたは貸与すること。
- (3) 許諾プログラムを改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルすること。
- (4) 許諾プログラムの技術的な制限を回避する方法で利用すること。
- (5) ASPやSaaSあるいはその他の方法で、第三者の業務処理目的で許諾プログラムを当該第三者に使用させること。(商用ホスティングサービスを含む)
- 許諾プログラム等の複製
- (1) お客様は、許諾プログラムの複製物を作成してはなりません。但し、バックアップを目的とする場合に限り、機械読取可能な形で許諾プログラムの複製物を2部まで作成することができます。
- (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
- (3) お客様は、このパッケージの許諾プログラム以外の同封物の一部、または全部の複製物を作成する場合には、MSEの事前の許諾を得るものとします。
- MSJおよびMSEの保証の範囲
- (1) MSJおよびMSEは許諾プログラムがお客様の特定の使用目的に合致し、また、いかなる場合でもその実行に誤りがないことを保証するものではありません。但し、お客様が登録カードを返送し、かつお客様が許諾プログラムを通常の方法で使用している場合に限り、許諾プログラム購入の日から3箇月以内に指定プログラムの誤り(バグ)を修正したソフトウェア・プログラムが発表されたときには、その修正したソフトウェア・プログラムまたは修正したソフトウェア・プログラムに関する情報を提供します。これをもってMSJおよびMSEの唯一の保証とします。
- (2) MSJおよびMSEの責任は、第6条(1)項に規定された保証のみに限定されるものとし、許諾プログラムを使用することにより生じたいかなる損害についてもその責は負いません。
- 契約の解約
- SJは、お客様が本契約に定める事項に違反したとき、またはお客様において本契約を継続しがたい重大な事由があるときは、お客様に対し、何らの事前の通知なしに直ちに本契約を解約できるものとします。
- 契約終了時の措置
- 本契約が第7条により解約された場合またはその他の事由により本契約が終了した場合、お客様は本契約が終了した日より10日以内にインストールされた許諾プログラムのデータ及び許諾プログラムを格納した媒体並びにそれらの複製物を廃棄するものとします。
- 一般条項
- 本契約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効となった場合でも、その他の条項は、有効に存続するものとします。
- 準拠法および裁判管轄
- 本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する訴えは、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社
- uniPaaS Enterprise Server
uniPaaS RichClient Server - Magic Software Enterprises社(以下「MSE」という)とお客様(以下「お客様」という)は、このパッケージに同封されているソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」という)及び同封物(マニュアルなど)について以下の通り合意しました。なお、本契約書に関するお問い合わせは、マジックソフトウェア・ジャパン株式会社(以下「MSJ」という)まで書面にてご連絡いただきますようお願い致します。
- 総則
- 許諾プログラムに関する全ての著作権は、MSEが保有しています。MSEはお客様に、以下条項の規定に従って、許諾プログラムの譲渡不能かつ非独占的で限定された使用権を許諾するものであり、販売するものではありません。
- 契約期間
- 本契約は、お客様がこのパッケージを開封した時から発効し、お客様が文書により解約を申し入れるか、または第7条の規定により解約されるまで有効とします。
- 使用権
使用権の内容はお客様が購入された許諾プログラムの種類により異なります。お客様はパッケージに表記された種類に従い、以下の使用権の内容を遵守してください。- uniPaaS Enterprise Server の場合
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、コンピュータ・システムにおいてお客様が購入した合計のインスタンス数、及びスレッド数分を同時に使用すること(以下「使用権」という)ができます。 - uniPaaS RichClient Server の場合
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、コンピュータ・システムにおいてお客様が購入した合計のユーザ数分を同時に使用すること(以下「使用権」という)ができます。 - スタンバイ・ライセンス オプション
お客様は、高可用性環境でスタンバイ・システムを設定するために、uniPaaS Enterprise ServerまたはuniPaaS RichClient Serverに対してスタンバイ・ライセンスを使用することができます。本番用ライセンスに障害が発生している場合にスタンバイ・ライセンスを使用することのできる制限的な権利を意味します。本番用ライセンスと同じ構成でライセンスが必要です。
- uniPaaS Enterprise Server の場合
- 制限
- お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。(但し、MSE による書面による同意がある場合は、この限りではありません。)
- (1) 許諾プログラムあるいはその使用権の譲渡、移転、または再使用権の設定を行うこと。
- (2) 許諾プログラムあるいはその使用権をレンタル、リースまたは貸与すること。
- (3) 許諾プログラムを改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルすること。
- (4) 許諾プログラムの技術的な制限を回避する方法で利用すること。
- (5) ASPやSaaSあるいはその他の方法で、第三者の業務処理目的で許諾プログラムを当該第三者に使用させること。(商用ホスティングサービスを含む)
- 許諾プログラム等の複製
- (1) お客様は、許諾プログラムの複製物を作成してはなりません。但し、バックアップを目的とする場合に限り、機械読取可能な形で許諾プログラムの複製物を2部まで作成することができます。
- (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
- (3) お客様は、このパッケージの許諾プログラム以外の同封物の一部、または全部の複製物を作成する場合には、MSEの事前の許諾を得るものとします。
- MSJおよびMSEの保証の範囲
- (1) MSJおよびMSEは許諾プログラムがお客様の特定の使用目的に合致し、また、いかなる場合でもその実行に誤りがないことを保証するものではありません。但し、お客様が登録カードを返送し、かつお客様が許諾プログラムを通常の方法で使用している場合に限り、許諾プログラム購入の日から3箇月以内に指定プログラムの誤り(バグ)を修正したソフトウェア・プログラムが発表されたときには、その修正したソフトウェア・プログラムまたは修正したソフトウェア・プログラムに関する情報を提供します。これをもってMSJおよびMSEの唯一の保証とします。
- (2) MSJおよびMSEの責任は、第6条(1)項に規定された保証のみに限定されるものとし、許諾プログラムを使用することにより生じたいかなる損害についてもその責は負いません。
- 契約の解約
- MSJは、お客様が本契約に定める事項に違反したとき、またはお客様において本契約を継続しがたい重大な事由があるときは、お客様に対し、何らの事前の通知なしに直ちに本契約を解約できるものとします。
- 契約終了時の措置
- 本契約が第7条により解約された場合またはその他の事由により本契約が終了した場合、お客様は本契約が終了した日より10日以内にインストールされた許諾プログラムのデータ及び許諾プログラムを格納した媒体並びにそれらの複製物を廃棄するものとします。
- 一般条項
- 本契約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効となった場合でも、その他の条項は、有効に存続するものとします。
- 準拠法および裁判管轄
- 本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する訴えは、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社