Magic Optimizerメンテナンス契約約款

Magic Optimizerメンテナンス契約約款

お客様(以下「甲」と言います)とマジックソフトウエア・ジャパン株式会社(以下「乙」と言います)とは、以下のとおりMagic Optimizerメンテナンス契約(以下「本契約」と言います)を締結します。

第1条(定義)

(1)「本製品」とは、Ocean Solutions d.o.o.(以下、「丙」と言います)が提供するMagic Optimizer ソフトウェアおよび付属文書一式を言います。本製品の著作権を含む知的財産権は丙に帰属しており、乙は本製品の日本での独占的販売権を有します。本製品は、Magic Software Enterprise Limitedが著作権を有する開発ツールを用いて作成されたアプリケーションソフトウェア(以下、「アプリケーション」といいます」)を解析することを目的としています。
(2)「使用許諾」とは、本製品をインストールし使用することに関する、丙による許諾を言います。本製品に同梱されている使用許諾契約に基づいて約定されています。
(3)「使用被許諾者」とは、丙から本製品の使用許諾を得た個人ないし法人であって、甲および/ないしは甲以外に乙の書面承諾を得ている者を言います。

第2条(メンテナンス契約)

乙は、丙の委託に基づき、本製品に関して、第3条および第4条記載のサービスを使用被許諾者に対して提供するものとし、これを甲は承諾します。

第3条(サービスの範囲)

1乙は.次のサービス(以下、「メンテナンスサービス」と言います)を提供します。
(1) 本製品の不具合修正ソフトウェア(以下、「アップデートソフトウェア」といいます)の配布。
(2) 本製品の機能追加変更ソフトウェア(以下、「バージョンアップソフトウェア」といいます)の配布。
(3) 本製品の環境設定、使用方法、動作不具合に関する甲の質問に対する回答(以下、「テクニカルサポート」と言います)。

2.前項に関わらず、次の場合、乙はサービス提供の義務を負いません。
(1) 使用被許諾者以外からの要請による場合。また、使用被許諾者以外への提供。
(2) 甲が使用許諾の各条項に則る使い方をしていない場合、ないし、乙および丙が動作保証している環境以外で使用している場合。
(3) 本製品のうち、乙がメンテナンスサービス終了を公式発表したバージョン。

第4条(メンテナンスサービスの運用)

1.アップデートソフトウェアおよびバージョンアップソフトウェアは使用許諾に基づいて提供されるものであり、甲はこれらにつき、使用許諾の条件に則って使用するものとします。

2.テクニカルサポートにおいて、甲は乙に対して、乙指定の質問票を使用しEメールないしFAXにて質問するものとします。乙は、甲の回答期限に関する要請に応える義務を負いません。

3.次の各項は、テクニカルサポートの回答対象となりません。
(1) 本製品に関係しないと乙が判断した問題。
(2) アプリケーション作成や処理に関する質問、依頼。
(3) 乙の営業拠点以外の場所に出張してのサービス依頼。

4.甲は、乙がメンテナンスサービス遂行のため、甲から提供されたアプリケーションソフトウェアのソースを丙に開示することを、予め承諾します。

5.乙は、メンテナンスサービスを通じて知った甲の営業上の情報を、他者に開示することはありません。ただし、別途書面にて甲の承諾を得た場合は、この限りではありません。

第5条(保証と責任)

1.乙は甲に対して、本製品の品質、機能およびメンテナンスサービスが甲の使用目的に適合することを保証するものではありません。また、乙によるテクニカルサポートは、甲が抱える問題の解決を保証するものではありません。

2.本契約の下でメンテナンスサービスにより甲に損害が生じた場合、乙が甲に支払うべき損害賠償額は、当期契約期間1年間に本製品について乙が受領したメンテナンス料金を上限とします。乙は、甲以外の個人ないし法人に関わる損害、また、甲の派生的または間接的な損害について、いかなる責任も負いません。

第6条(契約期間)

1.本契約は、甲が本製品を有償にて購入受領した日に発効します。発効日が月の1日である場合は発効日から1年間、それ以外の場合は発効日の翌月1日から1年間、本契約は有効です(1日発効日または発効日の翌月1日の月を、以下「更新月」と言います)。

2.甲が乙に対して更新の申込みをした場合、本契約は翌年の更新月1日より1年間、引き続き同条件で更新されます。以降、毎年同様とします。

3.本契約は、次の(1)から(3)の場合はその日をもって、(4)の場合は直前の更新月の前日をもって、終結します。何れの場合も、乙は甲に、支払い済みのメンテナンス料金を返納しません。また、契約の終結は、乙の甲に対する債権の請求を妨げるものではありません。
(1) 本製品の使用許諾が終結したとき、ないし、新製品に移行したとき
(2) 甲が本契約を終結する旨、乙に文書で通知したとき。
(3) 甲が本契約に違背し、催告よっても是正されないため、乙が甲に終結を通知したとき。
(4) 甲が更新の諾否を意思表示しないまま、更新月1日から3月を経過したとき。

4.前項(2)から(4)の事由で本契約が終結し、後日、甲が本契約の再開を希望する場合、甲は終結日から再開日までの繰上げ年数に、年間メンテナンス料金の2倍の額を乗じた額を乙に支払うことにより、本契約を再開できるものとします。この場合、契約期間は第1項の購入受領日を再開日と読み替えて設定するものとします。

第7条(年間メンテナンス料金)

乙は、甲に対して、別途定める金額を、更新月1日から原則1月以内に一括現金にて支払うものとします。

第8条(附則)

1.乙は、本契約に基づく義務の履行が不可抗力により妨げられた場合は、別段の合意がない限り、不履行の責任を負わないものとします。ただし、この場合、乙は、相手方に対し直ちにその旨を通知するものとします。

2.甲は、乙の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡することはできません。

3.本契約に定めのない事項あるいは本契約の履行について疑義の生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、解決に努力するものとします。

4.本契約から生ずる一切の権利義務に関する紛争につき、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。

 


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