Magic eDeveloper Ver9.40J SP1a(Windows版)
ライブラリ詳細情報
ライブラリの詳細説明とダウンロードを行います。
重要事項
本モジュールは、Magic eDeveloper V9(以下Magic V9)を購入されたユーザ様が、Magic eDeveloper V9 Plus(以下Magic V9 Plus)を使用する目的で提供するものです。必ず、ダウンロード前に以下の項目、及び Magic eDeveloper V9 Plus 使用許諾契約書を確認してください。
ダウンロードした場合は、合意したものとします。
- Magic V9 のライセンス本数のみ、Magic V9 Plus を使用することができます。
- Magic V9 Plus 1ライセンスに付き特定の1台のPCにインストールすることができます。
- ライセンス情報は、Magic V9 のものを継続して使用可能です。ライセンスマネージャで再登録していただくか、 ライセンスファイル(License.dat)をコピーして使用してください。HASPは必要ありません。
- 無償バージョンアップキャンペーンで購入したMagic V9では、使用することはできません。
- Magic V9 WebEdition は、使用することはできません。
- 本モジュールには、Pervasive.SQL V8 及び MSDE2000は含まれていません。必要な場合は、Magic eDeveloper V9 Plus メディアセットを購入してください。
- Magic Client V9、Magic Application Server V9 は、有償バージョンアップとなります。 詳細は最寄の営業所にお問い合わせください。
名 称 | Magic eDeveloper V9 Plus Ver9.40J SP1a ( Windows版 ) | |
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開発会社名 | Magic Software Enterprises Ltd./Magic Software Japan K.K. | |
動作環境 | Windows 98/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP Professional/Windows2003 | |
実行方法 | Magic eDeveloper V9 Plus | mgv94sp1a_dev.exe を実行 |
mgv94sp1a_dev1.exe mgv94sp1a_dev2.cab ~ mgv94sp1a_dev11.cab 全てのモジュールを同一フォルダに格納し、mgv94sp1a_dev1.exe を実行・解凍後、 mgv94sp1a_dev.exe を実行 |
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転載条件 | 転載禁止 | |
対象製品 | Magic eDeveloper V9 Plus |
ダウンロード
極力FTPを使用し、うまくいかない場合はHTTPを使用してください。
使用許諾契約書
- Magic eDeveloper V9 Plus 使用許諾契約書
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- マジックソフトウェア・ジャパン株式会社(以下「MSJ」という)とお客様(以下「お客様」という)は、このパッケージに同封されているソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」という)及び同封物(マニュアルなど)について以下の通り合意しました。
- 総則
許諾プログラムに関する全ての著作権は、Magic Software Enterprises社、MSJまたは許諾プログラムに関して正当かつ権限を有する第三者が保有しています。MSJはお客様に、以下条項の規定に従って、許諾プログラムの譲渡不能かつ非独占的な使用権を付与します。 - 契約期間
本契約は、お客様がこのパッケージをダウンロードした時から発効し、お客様が文書により解約を申し入れるか、または第7条の規定により解約されるまで有効とします。 - 使用権
使用権の内容はお客様が購入された許諾プログラムの種類により異なります。お客様はパッケージに表記された種類に従い、以下の使用権の内容を遵守して下さい。
Magic eDeveloper V9 Plus お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、特定の1台のコンピュータ・システムにおいて使用すること
(以下「使用権」という)ができます。またお客様がマルチターミナル・システムで許諾プログラムを使用する場合は、接続される端末数分の使用権を別途MSJより取得しなければなりません。Magic eDeveloper V9を購入されたユーザは、無償で使用することができます。ただし、Magic eDeveloper V9 Plusへのバージョンアップ、無償バージョンアップキャンペーンで取得したMagic eDeveloper V9は対象外となります。
お客様は、MSJの書面による同意を得なければ、使用権を第三者に対して譲渡、移転、または再使用権の設定を行うことはできません。このパッケージの同封物の一部もしくは全部、並びに許諾プログラムの内容の一部もしくは全部を第三者に譲渡または移転してはなりません。
お客様は、許諾プログラムを改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルしないことに同意します。 - 許諾プログラム等の複製
お客様は、許諾プログラムの複製物を作成してはなりません。但し、バックアップを目的とする場合に限り、機械読取可能な形で許諾プログラムの複製物を2部まで作成することができます。
お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
お客様は、このパッケージの許諾プログラム以外の同封物の一部、または全部の複製物を作成する場合には、MSJの事前の許諾を得るものとします。 - 許諾プログラムの保護
お客様は、許諾プログラムを、MSJの書面による事前の同意を得ることなく本契約当事者以外のいかなる者に対しても提供しないことに同意します。 - MSJおよびMSEの保証の範囲
MSJは許諾プログラムがお客様の特定の使用目的に合致し、また、いかなる場合でもその実行に誤りがないことを保証するものではありません。但し、お客様が登録カードを返送し、かつお客様が許諾プログラムを通常の方法で使用している場合に限り、許諾プログラム購入の日から3箇月以内にMSJが指定プログラムの誤り(バグ)を修正したソフトウェア・プログラムを発表したときには、その修正したソフトウェア・プログラムまたは修正したソフトウェア・プログラムに関する情報を提供します。これをもってMSJの唯一の保証とします。
MSJの責任は、第6条(1)項に規定された保証のみに限定されるものとし、許諾プログラムを使用することにより生じたいかなる損害についてもその責は負いません。 - 契約の解約
MSJは、お客様が本契約に定める事項に違反したとき、またはお客様において本契約を継続しがたい重大な事由があるときは、お客様に対し、何らの事前の通知なしに直ちに本契約を解約できるものとします。 - 契約終了時の措置
本契約が第7条により解約された場合またはその他の事由により本契約が終了した場合、お客様は本契約が終了した日より10日以内にインストールされた許諾プログラムのデータ及び許諾プログラムを格納した媒体並びにそれらの複製物を廃棄するものとします。 - 一般条項
本契約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効となった場合でも、その他の条項は、有効に存続するものとします。 - 裁判管轄
本契約に関する訴えは、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社